瑕疵担保責任免責とは売買契約した不動産の瑕疵について、売主が責任を負わないことです。
瑕疵とは視認できない不具合や欠陥のことをいいます。瑕疵の種類として下記があります。
心理的瑕疵
事件
事故
自殺
物理的瑕疵
雨漏り
シロアリ
腐食
給排水管の故障
建物の傾き
増改築(リフォーム)
火災等の被害
漏水(ろうすい)の被害
敷地境界に関する取決め書や隣地との紛争
地盤の沈下、軟弱性
敷地内残存物の撤去
土壌汚染
浸水の被害歴
騒音、振動、臭気
電波障害
まだまだ書ききれないほどの瑕疵条件があります。
瑕疵担保免責物件のメリットは買主側にとって現状のままの取引となるので買取価格が安くなることです。売主側としても重大な過失に気づいてない場合は金銭的な負担を減らすことができます。
逆にデメリットとして買主側は築年数に応じたメンテナンス費用がかかります。将来的に予期せぬ出費が発生するリスクの考慮が必要です。売主側は悪意がある瑕疵が重過失と認められた場合、買主とのトラブルに発展する可能性があります。
不動産の設計や施工に明るいスペシャリストに調査を依頼し、欠陥の有無や補修すべき箇所、時期などを客観的に診断してもらいます。その他に保険を活用した想定外の不具合へのリスク回避の方法もあります。