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2022.5.24

建設業界の職場環境改善のために改正された建設業法をおさらい!令和4年に施工予定の建設業法とは

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建設業法は2019年に働き方改革の促進や生産性の向上を目的として改正されました。建設業に関わる事業者や企業の29種類(土木一式工事業や建築一式工事業、解体工事業など)に該当する業種へ適用されるもので、この29種類に従事する人間は理解しておく必要があります。

今回は、建設業の改正内容や令和4年に予定されている内容を紹介します。しっかりと理解して業務を推進していきましょう。

建設業法とは


建設業法とは1949年に制定された、建設工事の完成を請け負う場合に適用される法律です。
建設業界で業務を行う場合、建設業法の規定に則り建設業務を円滑に進めていきます。建設業法の規定の一部を紹介します。

·建設業の認可
·建設工事の請負契約
·請負契約に関する紛争処理
·建設業者の経営に関する事項の審査
·現場管理に関する規定
·書類等に関する規定
·下請け契約に関する規定

建設業では「建設業許可事務ガイドライン(国土交通省:建設業許可事務ガイドラインについて)(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001445004.pdf)」に則り、業種ごとに認可を取得するのが義務です。上記のような規定により、建設業認可を受けていないものが建設工事を行うことや、品質の悪い工事が行われるリスクを防いでいます

また、受注者に不利な条件の契約の抑止力となるように「適正な見積もり依頼」などの規定も存在しています。

さらに、建物の建築以外に適用されるのは、橋梁や道路、造園などの工事です。

建設業法が改善された背景

建設業は、「地域の守り手」として、地域の経済や雇用を支えており、災害時にも地域社会の安全と安心を確保するなど、国民生活や社会経済を支えています。

重要な立場の建設業ですが、長時間労働といったことが常態化していることから、「建設業の働き方改革」を促進する動きが活発化しています。

さらに、職人の高齢化や若者離れも問題となっており、人材の確保や生産性の向上により現場環境を改善することも急務です。

このような建設業全体の課題改善の観点から、建設業法は制定·改正されています。

国土交通省が公開した改正概要や資料についてはこちらからご覧ください。
​​https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000176.html

また、改正の目的は以下の通りです。

·建設業の働き方改革の促進
·建設現場の生産性の向上
·持続可能な事業環境の確保

それではそれぞれの目的について解説します。

建設業の働き方改革の促進

2020年4月に働き方改革関連法が施行されました。それに伴い、労働基準法が改正され、建設業界も2024年から時間外労働の上限が設けられるようになりました。

さらに、建設業法も働き方改革を促進させる内容となっており、建設業界全体として働き方改革を促進する動きが強まっています。

建設現場の生産性の向上

建設業界は現在、高齢化が大きな課題とされています。実際、60歳以上の建設労働者は約82万人いるとされています。

これは建設業界で働く労働者の約25%を占めているといわれており、いかに高齢化が進んでいるかが分かります。

対して30歳未満の労働者は約36万人といわれ、若年層の労働者の確保も課題の一つです。

持続可能な事業環境の確保

昨今、日本では相次ぐ災害に見舞われています。建設業は、災害時に地域の復旧や復興をして国民の安全·安心を確保する役割を担ってきました。

今後も「地域の守り手」としての活躍が期待されているため、建設業者が活躍しやすい環境を整えることが求められています。

改正で建設業法はどう変わった?その目的は


建設業法改正法は2019年6月5日に可決·成立して2019年6月12日公布されています。

この法律は公布から1年6か月を超えない範囲で政令を定められており、一部の法律についても2年を超えない範囲で政令を定めるとされています。

そのため、2020年にはだいたいの政令が施行され、これにより以前の建設業法を「旧建設業法」、改正後を「新建設業法」と呼びます。

ここでは建設業法が改正されてどう変わっていったかを時系列とともに紹介します。

2019年(令和元年)
前述した通り、2019年6月5日に建設業法の改正は可決·成立され、2019年6月12日に公布されました。

詳細については下記リンクを参照ください。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/pdf/03_setsumeishiryo/kaiseigyouhou210112.pdf

さらに2019年9月1日には改正建設業法の「工期の基準を作成するルール」が施行されています。

ほかにも「第25条の27」や「第27条の40」などが施行されましたが、準備期間の短さから努力義務の部分だけが施行されています。

2020年(令和2年)
2020年10月1日には「働き方改革の促進」「生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の3つの要点の大部分が施行されました。
(出典:国土交通省「改正建設業法について」https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/pdf/03_setsumeishiryo/kaiseigyouhou210112.pdf

そのため、現場の管理や品質の向上はもちろんのこと、雇用者や下請け業者の環境改善する意識が重要になりました。

具体的には経営者と営業担当、企業の人事部門のほか、相続やM&Aに関連する担当者も改正の影響を受けています。

このように2020年から建設業法の改正の要点を押さえた対応を求められるようになっています。

2021年(令和3年)
2021年9月1日には、建設工事の請負契約(19条の1)」「追加工事等に伴う追加・変更契約(同2項)」の内容が改正されました。

(出典:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第7版)」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001417686.pdf)

これにより建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に必要な書面に署名又は押印を相互に交付する義務が定められました。

さらに2021年の改正で、所定の要件を満たすことで書類や押印の電子化が認められました。このデジタル改革関連法案は2022年も引き続き進められています。

2022年(令和4年)はどう変わる?


国土交通省は、2022年度より建設業許可申請と経営事項審査申請について電子申請を開始することを決めました。出典:国土交通省「電子申請システムの基本構想(案)」 )

この措置により建設業者や許可行政庁といった双方に事務の効率化や生産性の向上を行い、建設業の現場への負担軽減が進められています。

建設業許可の電子化

従来の制度では、建設業許可申請や経営事項審査申請は書面による申請をしなくてはなりませんでした。

窓口へ直接持ち込まないと申請が認められず、電子申請はおろか郵送による申請も受け付けされませんでした。

さらに、役所の開庁時間は平日の日中のみしかないため、申請窓口が混むことも日常的に起きており、長時間待たされることなど問題が多発していたのです。

そのため、国土交通省は2022年度に建設業許可や経営事項審査の電子申請を開始することとなりました。電子化の対象となる手続の範囲など詳細については下記リンクを参照ください。
https://onl.la/735QZd5

これには2020年から予算を立てて準備を進めており、建設業の働き方改革を実現するためにも必要な動きです。

建設業と行政庁を電子申請システムでつなげるだけでなく、他省庁とも連携をして1つのシステム内で作業を完結させます。

この電子化は建設業情報管理システム(CIIS8)に蓄積されている情報とアプリを活用して進めていきます。

建設業情報管理システムを管理するCIIC(一般社団法人 建設業情報管理センター)については下記リンクを参照ください。
http://www.ciic.or.jp/

また、このシステムは申請者だけではなく各省庁の業務も軽減されるため、双方にとって生産性の向上が期待されています。

政府の規制改革推進会議では行政手続き部会のまとめで各府省に対して、行政手続きコストの20%削減の実現に向けて動いています。

オンラインの利用を高めるように働きかけることで、システムをさらに活用することも今後の課題です。

国土交通省は2020年、2021年でシステムの設計·構築を進めて、2022年に本格的に稼働させていく方針にしています。

まとめ

今回紹介したように、建設業法は建設業界全体の職場環境の改善や生産性の向上を目的として進められてきました。様々な変更がされた建設業法は建設業界で働く人に多大な影響を与えます。規則を守らなければ罰則もあるため、注意が必要です。建設業法を理解して工事現場を円滑に管理していきましょう。

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