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2022.8.12

トライアル雇用助成金とは?必要な要件や手続きについて解説

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トライアル雇用助成金とは、特定の労働者に対し、3カ月間試行雇用をした際に雇用者がもらえる助成金です。本記事では、トライアル助成金とはどのようなものなのか、必要な条件や手続きなど、知っておくべき様々なポイントを紹介します。

条件を満たす事業主が対象となるため、トライアル雇用助成金を検討している方はチェックしましょう。

建設業におけるトライアル雇用助成金とは


トライアル雇用とは、職業経験不足などにより就職が困難な求職者に対して、原則3カ月間試行雇用することです。期間内に適性や能力を見極め、期間の定めがない雇用への移行のきっかけとなることを目的としています。

「人材不足を解消し、できるだけ有能な人材を雇いたい」「正社員の採用を考えているけれど、本当に企業に合う人材なのかを慎重に見極めたい」などの考えの事業主や担当者の方は、多くいるのではないでしょうか。トライアル雇用助成金は、そのような企業の雇用についての理想を叶える制度です。

トライアル雇用助成金の特徴は、助成金が支給される事に加えて、労働者の適性を確認してから無期雇用へ移行できるため、ミスマッチな雇用を防げることです。
これだけだと試用期間と同じように思われるかもしれませんが、トライアル雇用は試用期間と異なり、本採用の義務がないという点があります。その為、雇用におけるミスマッチを防ぐのに有効です。

「トライアル雇用助成金」には、以下の4つのコースがあります。

一般トライアルコース

一般トライアルコースは、一定のお試し期間を経過した後に、求職している人を常用の雇用に移行できる制度です。

上述のように、お試し期間を設けることで、事業主と求職者のミスマッチを回避できます。そのため、人材定着へとつながります。一般トライアルコースの対象は以下の通りです。いずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

・紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
・紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業(期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と 同等であること)に就いていない
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと)
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者)

参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161178.pdf

障害者トライアルコース

心身の機能の問題があり長きにわたり就職が困難である、全ての障害者が対象のコースです。障害の種類を問うことはなく、以下のいずれかが該当することが条件です。

·紹介をされた日時点で、就労経験が全くない職業に就くことを希望している
·紹介された日の前の日から過去2年以内、2回以上転職や離職をしている
·紹介された日の前の日の時点で、離職期間が6カ月以上である
·重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のいずれかである

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000562055.pdf

障害者短時間トライアルコース

障害者を継続して雇用することを目的として、一定の期間を決めて試行的に雇用するコースです。

雇い入れをする際の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満として、障害者の体調や職場適応状況などに応じて、同期間中に20時間以上とすることを目指します。

主な受給条件は、以下の内容となります。

·本助成金の対象となる労働者とは、継続して雇用をする労働者という意味での雇い入れを希望している人。障害者短時間トライアル雇用制度を理解しており、障害者短時間トライアル雇用での雇い入れに関しても希望している、精神障害者や発達障害者が対象
·雇い入れの条件は、ハローワークや民間職業紹介事業者などからの紹介による雇い入れであり、かつ3~12カ月間の短時間でのトライアル雇用をすること

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

若年·女性建設労働者トライアルコース

4つのコースのなかで、「一般トライアルコース」「障害者トライアルコース」の支給申請をした後に申し込めるのが「上乗せ分」の助成金にあたるものが「若年·女性建設労働者トライアルコース」です。

「若年·女性建設労働者トライアルコース」は、離職や転職を繰り返している人や離職期間が1年を超えている人など、就職することに不安がある若年者(35歳未満)や女性が対象です。若年や女性労働者の入職促進に取り組んでいる中小建設事業主は、対象となる労働者を一定の期間雇用することにより、助成されます。

該当する場合はぜひこの制度を理解し、若者や女性の雇用に役立てましょう。

なお、ここでいう「中小建設事業主」とは、資本金額もしくは出資の総額が3億円以下、または常時雇用している労働者の人数が300人以下の建設事業主です。

参照:https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/000889542.pdf
参考(人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース 建設分野))
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))

トライアル雇用助成金の支給要領


トライアル助成金の対象となる事業主は、4つの助成金の共通要件として以下が挙げられます。

·雇用保険を適用している事業主
·雇用管理責任者の選任をしていること
·当助成金の支給のための審査に協力的
·申請期間以内に申請を行う
·過去に不正受給をしてから3年以内に支給申請をしている事業主ではない
·当助成金の支給申請後から支給決定までの間、不正受給をした事業主ではない

また、若年·女性建設労働者トライアルコースの対象者はこれらの条件に加えて、トライアル雇用助成金の支給決定を受ける事業主であるという条件が加わります。

若年·女性建設労働者トライアルコースの対象者は?

また、若年·女性建設労働者トライアルコースの対象となる労働者は、以下の通りです。

·35歳未満の若年者、または女性労働者
·トライアル期間に主に左官や大工、鉄筋工、配管工などの建設工事現場の現場作業または施工管理に従事している若年
·女性建設労働者トライアルコースの個別要件は、トライアル雇用助成金の4つのコースのなかで「一般トライアルコース」か「障害者トライアルコース」の支給認定を受けていることです。

各コースの支給額は?

支給される金額は、以下の内容となります。

·一般トライアルコース、障害者トライアルコースの場合
1人あたり1カ月最大4万円×3カ月=最大12万円
·若年·女性建設労働者トライアルコースの場合
1人あたり1カ月最大4万円×3カ月=最大12万円

この2つを合計すると、1人あたり1カ月最大8万円×3カ月=3カ月で最大24万円が支給されます。

ここで、目を向けるべき注意点があります。それは「一般トライアルコース」もしくは「障害者トライアルコース」の分が支給されないことには、上乗せ分となる「若年·女性建設労働者トライアルコース」の助成金は支給されないことです。

助成金が受けられる期間

助成金を受け取れる期間は、1カ月単位で、最長3カ月となります。さらに、トライアル雇用期間が以下の場合は、それぞれが定める期間になります。

·トライアル雇用労働者の責めに帰すべき理由がある場合の解雇の場合
·トライアル雇用労働者の個人的な都合による退職の場合
·トライアル雇用労働者が死亡した場合
·天災等のやむを得ない理由が発生したことにより事業の継続が不可能な状態になったことにより解雇の場合
·トライアル雇用労働者がトライアル雇用期間中に常用雇用に変わった場合
·トライアル雇用労働者が支給対象外の職種に配置転換した場合

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

本助成金が支給対象外となる場合

以下の場合は本助成金の支給対象とはなりません。

·一人親方の場合
一人親方とは、建設労働者を雇用せずに自身が建設業を行う人のことです。事業主には該当しないため、本助成金の支給の対象にはなりません。
·同居している親族だけを雇用して建設業を行っている場合
労働基準法にて、事業主と同一生計である同居の家族(民法のなかで六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)は、形式上では労働者として就労賃金を受けている場合でも、実質的には事業主と利益を1つにしていることになります。

したがって、事業主と同じ地位にあると認められることにより、原則的に労働者として扱うことはできません。そのため、同居している親族のみを使って建設業を行っている企業の場合は、本助成金の事業主には該当しません。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000767708.pdf参考(【社労士監修】トライアル雇用とは? 助成金の流れや手続き·条件、仕組みを解説)(【採用担当者必読】トライアル雇用のメリット・デメリット|利用できる助成金と申請方法)引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923946.pdf

トライアル雇用の申請方法と申請からのスケジュール


トライアル雇用の申請方法と申請した後のスケジュールは、以下の流れで行います。

1.ハローワークに行き、トライアル雇用求人に職業紹介を掲載した後、応募者の面接や採用を実施
2.ハローワークに採用した結果を報告
3.雇用開始から2週間以内に「トライアル計画書」を作成して、ハローワークに提出をする
4.3カ月間「トライアル計画書」に基づき、トライアル雇用を実施
受給資格が発生するのは、トライアル雇用期間が満了した後の契約期間の定めがない常用雇用で雇い入れを行った場合のみとなります。トライアルの後に契約を更新しない場合は助成金の受給資格は無くなります。
5.「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」トライアル雇用助成金の支給申請を行う(常用雇用契約締結から2ヶ月以内)

トライアル雇用助成金の支給申請書を提出した際は、支給申請期間内に提出しているのか、支給申請書の各項目に所要の事項が正確に記載されているか、所定の添付書類が添えられているかなどを確認されます。、受理されます。

参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161178.pdf参考(トライアル雇用助成金とは? 受給金額や申請方法について解説!)

まとめ

トライアル雇用制度は、経験不足や年齢、ブランク等の理由により就職に困難が発生している建設労働者の雇用の安定を図る目的にて誕生しました。

この助成金が支給されることにより、万が一求職者の適性が企業に合わない場合でも、支払いをした賃金をカバーできるため、企業のリスク軽減が期待できます。大変便利な助成金制度ですので、気になる企業の方はぜひ検討することをおすすめします。

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