居室とは、居住・作業・睡眠・食事などを行う目的で使用される部屋のことで、建築基準法で定められている。一般の住居における居室は、居間・書斎・寝室・食堂などがあげられる。反対に居室とみなされない部屋には、浴室・便所・玄関などがある。
一般の住宅以外での居室は、製造工場などの作業場・会社の会議室など。反対に倉庫・車庫などを非居室とする。
居室と非居室の分類については、部屋の名前ではなく人が出入りし継続的に使用される部屋かどうかで判断する。どのように利用される部屋なのかを考慮することも重要である。住居とそれ以外の店舗などでは、居住の判断が異なる場合がある。また居室の設計時に居室か否かで判断に迷う場合は、居室とすると安全側で設計しているといえる。
居室にはいくつかの規制が設けられている。採光基準・換気基準を満たしていなければならない。そのため、居室には十分な大きさの開口(窓)があることが必要である。また、天井高が2.1m以上必要となる。他にも、一番下の階の床が木造である場合は床高は地面から45cm以上と定められている。
一方、居室として地下室を使用する場合は採光に関して基準がない。代わりに防湿の措置等を行わなければならない。