そこで今回は、建設業許可の更新時期やタイミングを説明するとともに、必要な書類やかかる費用なども解説します。必要な準備を行い、余裕をもって更新の手続きをしましょう。
目次
建設業許可の更新時期
500万円以上の建設工事を請け負う際には、建設業法に基づき、建設業の許可を得る必要があります。
冒頭でも述べた通り、建設業許可は一度取得すれば永久に有効なものではなく、定められた期限で更新手続きを行わなければなりません。
更新手続きを行わなければ失効となってしまい、そのまま建設工事を請け負ってしまうと違法となるため注意が必要です。
更新手続きには様々な条件を満たしている必要があるため、更新手続きの前に条件を確認しておくとよいでしょう。
ここでは、更新時期や期限について説明します。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期限は、許可を取得した日から数えて5年間です。たとえば、令和3年7月1日に取得したとすると、5年後の令和8年6月30日が有効期限となります。
これは有効期間の最終日が土日祝などの休日で行政機関が休みの場合でも変わらないので、有効期間の最終日だけでなく、その日に行政機関が営業しているのかどうかも調べておくとよいでしょう。
また、「許可取得日が分からない」「更新日が分からなくなってしまった」などの場合は、許可取得の際に送られてくる許可通知書や業者表に記載があるので確認してみましょう。
建設業許可の更新が無事に完了すれば、その日からさらに5年間有効期間は延長されます。次回の更新タイミングを忘れないためにも、更新した日を控えておくことをおすすめします。
建設業許可の更新期限
建設業許可の更新期限は、期間満了日の30日前になります。これは更新の審査・手続きに30日ほど要し、今の建設業許可が有効なうちに更新した許可通知書を取得するためとなっています。
更新の申請ができるようになるのは、一般的に有効期限の90日前からとされていますが、都道府県によって異なるので、自分の地域のルールを確認しておくとよいでしょう。また、知事許可か大臣許可なのかでも申請の受付期間が変わるので、こちらもチェックが必要です。
許可の更新の際に一般建設業から特定建設業に変更したり、別の許可業種を追加したりする場合は、期間満了日の6ヶ月前に申請しなければならないので注意が必要です。
期限を忘れて期限切れになった場合は?
有効期限の30日前までに更新の申請ができなくても、許可の有効期間内であれば更新の手続きは可能です。ただし、地域によっては始末書などの追加書類を求められることがあります。
有効期間の30日前を過ぎてからの更新申請になると、審査中に許可の有効期間は切れてしまいますが、審査中は審査終了まで許可は有効になるので有効期間が切れても業務の継続は可能です。
しかし、有効期間を1日でも過ぎてしまうと更新を受けつけてもらえず、許可が失効してしまうので注意が必要です。
一度失効してしまうと、新たに許可を取り直すことになりますが、その場合は様々なデメリットが生じます。
更新の場合、更新料は10万円〜20万円程度ですが、新規で申請をすると20万円~30万円と余分に費用がかかってしまいます。
さらに、新規の場合は財産要件を満たす必要があり、関連する書類も必要になります。更新ではこのような書類は必要ないので、追加の手間が発生することはありません。
また、新規で申請する場合は一時的に建設業許可がない状態になってしまうので従来通りに仕事を受注することはできなくなります。
建設業許可の更新方法
建設業許可の更新をするためには、各種書類を準備して申請をする必要があります。しかし、書類を提出する前にはいくつかの条件をクリアしなければなりません。
建設業許可を取得すると、毎年決算の内容を報告しなければならず、これを怠ると更新申請を受けつけてもらえなくなります。
ほかにも、重要事項の変更があった場合は、変更届の提出や社会保険に加入しているかなどの条件をクリアした状態で、必要書類を提出すれば更新をすることができます。
建設業許可を更新するための必要書類
許可を更新する際には以下の書類が必要になります。ただし、地域によっては提出が必要な書類が異なることもあるため、申請前には必ず確認が必要です。
もし自身で手続きを進めるのが難しいと感じた場合は、行政書士などの専門家に相談するのも一つの手でしょう。
以下は、東京都で建設業許可の更新をする際に必要となる書類になります。
本冊
・様式第1号 建設業許可申請書
・様式第1号別紙1 役員等の一覧表
・様式第1号別紙2 営業所一覧表(更新)
・様式第1号別紙4 専任技術者一覧表
・様式第4号 使用人数
・様式第6号 誓約書
・様式第20号 営業の沿革
・様式第20号の2 所属建設業者団体
・様式第20号の3 健康保険等の加入状況
・様式第20号の4 主要取引金融機関名
別とじ
・別とじ用表紙
・様式第7号 常勤役員等証明書
・様式第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
・別紙 常勤役員等の略歴書
・様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・様式第14号 株主(出資者)調書 ※法人のみ
・登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
確認資料・添付資料等
・登記されていないことの証明書、もしくは医師の診断書(どちらも3ヶ月以内のもの)
・身分証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・常勤役員等の確認資料
・専任技術者の確認資料
・健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
・氏名一覧表
上記以外にも、必要に応じて提出しなければならない書類が出てくる可能性もあります。
詳しくは東京都都市整備局のホームページをご確認ください。
東京都都市整備局 「建設業許可 手引、申請書類等」
必要書類の提出方法
提出書類の中には、決まった書式の書類でなければならないものもあります。
最近は行政庁のホームページからダウンロードができるので比較的手軽に手に入れることができますが、パソコンがない場合は窓口までいって書類を購入しなければなりません。
令和3年から必要書類の追加や書式の変更が行われたので、これから更新する場合には注意が必要です。
また、書類は紙ベースで提出することになります。印刷した書類に必要箇所の記入、捺印をして各都道府県の窓口に提出します。窓口で記入漏れや添付資料に不備がなければ後日、許可通知書が届きます。
建設業許可の更新にかかる費用
更新には法定費用として、知事許可・大臣許可のどちらの場合でも5万円が必要になります。
ただし、一般建設業と特定建設業では別々で計算するため、それぞれの許可を取得する場合は10万円になります。
この金額は審査のためにかかる費用のため、審査が不受理の場合でも返還されることはありません。
手続きについては、ご自身で忙しくやる時間がない、手間がかかるので誰かにお願いしたいといった場合は、行政書士へ依頼することも可能です。報酬は行政書士により異なりますが、一般的に相場は5万円から10万円といわれていますので参考にしてみてください。
まとめ
建設業許可の更新が間に合わず、失効してしまうと余分な手間や費用が発生します。また、一度失効すると新しく建設業許可を取得するまでは工事の仕事を請けられなくなります。
特に初めて更新手続きを行う方は注意が必要です。新規で建設業許可を申請するときほどは手間がかかりませんが、それでも準備しなければならない必要書類も多く、個人で全て用意するとなるとそれなりに時間もかかります。有効期限ギリギリになって動くと、書類の準備が間に合わないといったことも起こりえます。
そうならないためにも、更新のタイミングを把握し、余裕をもって更新手続きに取り組むことをおすすめします。
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