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2022.4.7

一人親方でも労災保険に入れる?特別加入制度とは

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建設業を営む一人親方の場合、労災保険に入れないと考えている方は少なくありません。
しかし、労災保険には「特別加入制度」というものがあり、特別加入団体を通すことで労災保険に加入することが可能になります。
労災保険に加入することができれば、業務上で災害に遭ってしまっても治療費の負担がなく、休業補償も受けることができます。

そこで今回の記事では、一人親方でも労災保険に入ることができるようになる特別加入制度について詳しく解説します。一人親方が特別加入するための条件や手続き、保険料なども紹介しているので、労災保険に入りたい方はぜひ参考にしてみてください。

一人親方でも労災保険に入れる?

労災保険とは、仕事中・通勤中の事故や、業務が原因で病気になってしまい働けなくなった場合に労働者や遺族に補償を行う制度のことです。

本来であれば事業主や自営業者は労働者ではないため、保護の対象にはなりませんが、業務の実態や災害の発生状況などから、労働者に準じて保護される場合があります。その制度のことを労災保険の「特別加入制度」と呼びます。

特別加入制度を利用することで、一人親方でも条件を満たすことができれば労災保険に入ることができます。

なお、一人親方が特別加入制度を利用して労災保険に加入する場合は、「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて加入する必要があります。
加入を検討する際は、条件を満たすことができるのかを確認してから申請するようにしましょう。

【参照】一般社団法人全国労働保険事務組合連合会

特別加入制度とは

そもそも労災保険は、国内で労働し、その労働の対価として事業主から賃金を受け取っている人が対象となります。
本来であれば、一人親方は事業主にあたるので労災保険の対象にはならず、業務中に負傷しても労災保険給付を受けることはできません。

しかし、一人親方は労働者を雇わずに自分自身で作業を行うため、実態は労働者と変わらないということから、条件を満たすことで特別加入することが可能です。
この制度は一人親方の他にも、中小事業主、特定作業従事者、海外派遣者にも適用されます。

また、一人親方は家族に事業を手伝ってもらうこともあります。この場合、家族従事者は原則として労働者に該当せず、労災保険の適用外になります。ただし、事業主が同居の親族以外の労働者に仕事を頼んで業務を行う際に、事業主の指揮下に従っていれば家族従事者であっても特別加入の対象としてみなされる場合があります。

建設業の一人親方が特別加入するための条件

一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会によると、建設業の一人親方で労災保険に特別加入することができるのは、以下の事業を行う者である必要があります。

建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)

引用:全国労働保険事務組合連合会 ホームページ

上記に加えて、事業を行う上で労働者を雇っていないことが条件となります。

また、定められた業務に一定期間以上従事したことがある場合は申請を行う前に健康診断を受ける必要があります。具体的には、粉じん作業、振動工具を使用する作業、鉛業務、有機溶剤業務に従事したことがある方は注意が必要です。

特別加入を進める前にあらかじめ加入条件を確認し、自身が条件を満たしているのかをチェックすることをおすすめします。

一人親方が特別加入するために必要な手続き

手続き

一人親方が特別加入をする際には、特別加入団体に所属する必要があります。特別加入団体に所属することで、一人親方を労働者とみなして労災保険が適用されるようになります。

特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行わなければなりません。
ここでは、それぞれのパターン別に特別加入するために必要な手続きを紹介します。

特別加入団体を新しく作って申請する場合

特別加入団体を新たに作って申請する場合は、特別加入申請書を作成し、管轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ提出しなくてはなりません。

その際に以下の特別加入団体の要件を満たす必要があります。

① 一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること。
② その団体が法人であるかどうかは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続きなどが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
③ その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。
④ その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
⑤ その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として、別表に定める区域に相当する区域を超えないものであること。

引用:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署 「特別加入制度のしおり」

また、申請書と合わせて「一人親方等の団体における定款、規約などの目的、組織、運営などを明らかにする書類」や「労働災害の防止に関して一人親方等の団体が講ずべき措置および一人親方等が守るべき事項を定めた書類」を添付する必要があります。

すでに特別加入している団体を通じて加入する場合

特別加入している団体を通じて加入する場合は、団体へ加入手続きをすることで手続きを進めることができます。

そのため、一人親方は特別加入団体へ加入の手続きをするだけで特別加入することができます
その際に必要になる書類は「特別加入に関する変更届」になり、特別加入団体を新たに作って申請する場合とは異なるため、注意が必要です。
こちらのほうが手続きは簡単になるため、近くの加入団体を知りたい場合は、都道府県労働局もしくは労働基準監督署に問い合わせをしましょう。

特別加入した場合の保険料

特別加入した場合の年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれ定められている保険料率を乗じたものになります。
なお、年度の途中で加入した場合や、特別加入者でなくなった場合には、その年度内の加入月数に応じて算出されます。

また、給付基礎日額は保険料や休業給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。

【給付基礎日額例】

給付基礎日額25,000円で考える場合、保険料算定基礎額は9,125,000円となります。建設業の場合、保険料率は18/100ですので、年間の保険料は164,250円です。
給付基礎日額10,000円の場合、保険料算定基礎額は3,650,000円となります。建設業の保険料率は同様に18/100になりますので、年間の保険料は65,700円となります。
給付基礎日額が低い場合は保険料が安くなりますが、その分休業給付などの給付額も少なくなるので注意が必要です。

引用:厚生労働省ホームページ「労災保険特別加入制度のしおり」

また、給付基礎日額を変更する場合は、事前に「給付基礎日額変更申請書」を監督署長に提出することで変更が可能です。ただし、災害が発生する前に申請することが前提条件となるため、変更を検討している方は事前の手続きを進めていきましょう。

労災以外にも建設国保に関しての記事は以下で詳しく説明をしております。
建設国保とは?一人親方にとってのメリット・デメリットや保険料、加入方法を詳しく解説

まとめ

一人親方などの自営業者は、労災保険に加入することで、ケガや病気にかかってしまったときに、治療費や生活費の心配を和らげることができます。

特に一人親方は、自身が働けないと収入がゼロになってしまうため、保険に入ることで安心して業務を行うことができるようになります。
また、建設業では元請会社のリスク回避を避けるために、労災保険に特別加入をしていないと現場に入れない場合もあります。
今後安心して仕事をしていくためにも、労災保険の特別加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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