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2022.5.11

建設リサイクル法は建設資材の再利用が目的!背景や罰則も解説

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建設リサイクル法は、廃棄物の増大により、最終処分場の不足や不適正処理が起こることを防ぐため平成12年に制定されました。この背景には、昭和40年代に造られた建築物の更新が迫っていたことがあげられます。
建設リサイクル法の対象となっている工事には、届出など手続きの義務が課されています。この義務を把握していないと、罰金を支払わなければならないなどの事態になるので注意が必要です。

本記事では、建設リサイクル法について概要や対象となる工事·解体、届出などの手続きについて詳しく解説します。記事を読むことで、建設リサイクル法について深く理解することができるでしょう。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法は、廃棄物の最終処分場がひっ迫している問題や、不適正処理の問題を解決することを目的として平成12年に制定されました。

制定の背景には、昭和40年代に建てられた多くの建築物の更新時期が迫っていたことがあげられます。事前に法律を整えておくことで、建設工事現場での分別解体等の徹底や不法投棄対策の強化によって不法投棄の全体量を減少させる狙いがあります。

https://www.env.go.jp/recycle/build/matome01.pdf

建設リサイクル法は、コンクリートやアスファルト、木材といった特定建設資材を用いた建設や解体について定めた法律です。具体的には、受注者に対して分別解体や再資源化を行うことを義務化しています。詳しくは東京都都市整備局のホームページも合わせてご確認ください。

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_01.htm

建設リサイクル法で義務付けられている内容

次に、建設リサイクル法ではどのような内容が義務付けられているのかについて解説します。

【発注者】

まずは発注者についてです。発注者の中でも、民間工事と公共工事に分かれています。民間工事において必要な義務は、

・都道府県知事への事前届出
・請負契約書面への必要事項の記載

になります。一方、公共工事の場合

・事前届出の代わりに事前通知
・請負契約書面への必要事項の記載

が必要です。

【受注者】

受注者については、元請か下請けかによって義務づけられている内容が変わります。下請けの場合

・分別解体等の実施
・下請負人に対する届出事項の告知
・請負契約書面への必要事項の記載
・再資源化等の実施
・解体工事業者の登録(建設業許可をもってない場合)

これらが義務となります。元請の場合、上記に加えて

・発注者への届出事項についての書面による説明
・再資源化の完了についての発注者への書面による報告
・再資源化等の実施状況に関する記録の作成、保管

が必要となります。

【自主施工者】

受注側でも発注側でもない自主施工者(請負契約によらず自ら施工する者)の場合も義務が発生します。自主施工者の場合

・対象建設工事の事前届出
・分別解体等の実施

これらが必要になります。

【参照】
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_04.htm
https://www.env.go.jp/press/cfc_conf01/ref05.pdf

建設リサイクル法の対象になる建設工事とは

建設リサイクル法の対象となる工事は、法律によって定められています。

建設リサイクル法の対象となっている工事は、以下のいずれかに該当する工事です。

·解体する建築物の工事に係る床面積が80平方メートル以上
·新築する建築物の工事に係る床面積が500平方メートル以上
·建物の修繕·模様替えで請負金額1億円以上
·その他土木工事等の工作物に関する工事で請負金額500万円以上

これらの工事にあたって、上記の義務が発生します。

事前届出の期限と提出先

先述の通り、工事の発注者は届出が必要になりますが、届出の期限は工事着手の7日前までに、各都道府県の知事に届出しなければなりません。東京都の場合は、地域によって特定行政庁が受理し、建築課および建築指導課が対応します。東京都の届出受理窓口一覧表については下記リンクを参照ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_mado.htm

万が一届出をしなかったり、命令違反があったりすると、罰則が科されます。罰則の内容については以下のリンクを参照ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_05.htm

届出を忘れるとどうなる?

先述のように、建設リサイクル法は届出などを忘れると罰則が科されます。建設リサイクル法の対象工事の際には、様々な届出が必要ですが、それを忘れると以下の罰則が科されるので注意しなければなりません。なお()内は罰則の内容となっています。

第3章 分別解体等の実施
10条1項 対象建設工事の届出(20万円)
10条2項 対象建設工事の変更の届出(20万円)
10条3項 対象建設工事の届出等に係る変更命令(30万円)
15条 分別解体等義務の実施命令(50万円)
第4章 再資源化等の実施
18条1項 発注者への報告の記録(10万円)
20条 再資源化等義務の実施命令(50万円))

第5章 解体工事業
21条1項 解体工事業の登録(1年または50万円)
21条2項 解体工事業の登録の更新(1年または50万円)
25条1項 解体工事業登録変更の届出(30万円)
27条1項 廃棄等の届出(10万円)
29条1項 登録の取り消し等の場合における解体工事の措置(20万円)
31条 技術管理者の設置(20万円)
33条 標識の掲示(10万円)
34条 帳簿(10万円)
35条1項 事業停止命令(1年または50万円)
37条1項 報告の徴収(20万円)
37条1項 立入検査(20万円)

第6章 雑則
42条 報告の徴収(20万円)
43条1項 立入検査(20万円)

建設リサイクル法は届出関係以外の条項にも、様々な罰則が科されています。罰則は、建設リサイクル法の48条から53条にわたって規定されているので、必要に応じて確認しましょう。

詳細は下記リンクを参照ください。
http://www.jctc.jp/wordpress/wp-content/uploads/5st1.pdf

罰則が科されてしまうと、金銭的な負担があるだけでなく、取引先や社会からの信用を失ってしまう要因になります。事業に大きな影響が出てしまうので、届出の漏れには十分注意してください。

もし建設リサイクル法の届出や手続きについて不安がある場合は、都道府県の公式ホームページを確認したり、担当部署へ問い合わせをしてみたりするのがおすすめです。事前に確認をして、罰則が適用されないようにしましょう。

まとめ

ここまで建築リサイクル法について、制定の目的や背景、対象となる工事、届出を忘れた場合の罰則について解説しました。

建設リサイクル法は昭和40年代の建造物の更新時期が迫っており、廃棄物の最終処分場の不足やそれによる不適正処理が起こることへの対策として、平成12年に制定されました。この法律では、発注者や受注者が届出や報告、必要書類の作成をすることが定められています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
建設リサイクル法をはじめ、法律の確認は見落としがちなポイントです。分からない点や不安な点がある場合は、都道府県の公式ホームページで情報を確認してみてください。それでも不安のある人は、担当部署に問い合わせをしてみましょう。

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