移動式クレーンとは、動力によって荷を吊り上げて水平に運搬することを目的とした機械装置であり、駆動源となる原動機を搭載し不特定の場所に移動させることができるものを指します。
労働安全衛生法によって、吊上荷重が5t以上の移動式クレーンの運転業務については、移動式クレーン運転士の免許が必要となり、吊上荷重が5t未満の移動式クレーンでは、小型移動式クレーン運転技能講習の修了が必要です。吊上荷重が1t未満の移動式クレーンについては、特別教育の修了によって運転の業務に従事することができます。
これらは、移動式クレーンによって荷を吊り上げて運搬、移動する運転操作を行うためのもので、玉掛けには玉掛作業者の資格が、公道を走行するためには道路交通法上の運転免許が必要です。
小型移動式クレーン運転技能講習の修了証を取得して資格を得るには、都道府県労働局長登録教育機関にて学科および実技試験に合格する必要があります。
現有免許、資格がない場合は学科13時間、実技7時間、建設機械施工管理技術検定1級合格者(ショベル系または基礎工事用操作施工法を選択)、または建設機械施工管理技術検定2級(第2種または第6種)合格者、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者は、学科10時間、実技7時間、クレーン、デリックまたは揚貨装置運転士免許保有者、または床上操作式クレーン運転技能講習修了者、または玉掛け技能講習修了者は、学科10時間、実技6時間を受講する必要があります。