屋根に積もった雪や、雪が溶けた氷などが屋根から滑り落ち、付近の通行人に危害を加えるのを防ぐための装置。素材は主に金属製となっていますが、近年は錆による劣化防止などの観点からプラスチック製のものも開発されています。建築基準法上では、積雪荷重についての計算等基準が記載されていますが、雪止めが設置されている場合には、屋根勾配に応じて計算を緩和する事ができるなどの規定がある。

また、民法上においても、隣地に対して直接雨等が降り注がないような構造としなければならないなどの規定があります。このため、積雪量の多い地域においては基本的に雪止めを設けることが必要であるとされます。設置方法は先づけと後付けの2通りがあり、また屋根材によっても使用できる金物が限られるため雪止め金物の種類は多岐にわたります。

雪止め金物は屋根材に直接施工を行う必要があるため、設置による雨漏りの発生に注意をする必要があります。また、金属製の雪止めを使用する際には錆止め等の予防策を講じた上で定期的なメンテナンスが必要となります。