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2022.6.14

安全衛生管理体制とはなにか、その目的・業務についてを解説

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安全衛生管理体制とは、労働者を労働災害から守るために用意された体制です。管理者は労働者の安全衛生や快適な環境を守るために、安全衛生管理体制を確立・整備しなくてはなりません。そのため、管理者は安全衛生体制を守り管理するために、様々な措置をしていく必要があります。

今回は、安全衛生管理体制や管理者の職務内容について紹介していきます。

建設現場における安全衛生管理体制とは



労働者の安全衛生を確保するために定められているのが「安全衛生管理体制」です。安全を守っていくには労働者に具体的な指示や監督をしていかなくてはなりません。

労働安全衛生法では労働者の安全衛生や快適な環境を守るために、安全衛生管理体制を構築して権限や責任などを明確にするように義務付けています。

さらに、全ての業種において次の措置や担当者の選任を定めており、これにより作られた体制は「総括安全衛生管理体制」と呼ばれています。

・配置が義務付けられているスタッフ(事業規模別)
100人以上…総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医
50人以上100人未満…安全管理者・衛生管理者・産業医
10人以上50人未満…安全衛生推進者

・設置が義務付けられている委員会(事業規模別)
50人以上…安全委員会・衛生委員会

【参考】:https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen/roudou_anzen2-1.html

複数の事業者が関わる現場の場合の安全衛生管理体制はどうなる


複数の事業者が関わる建設現場は規模によって、その場に配置されるスタッフが変わります。

・労働者50人以上の規模の現場… 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者
・労働者50人未満の規模の現場… 店社安全衛生管理者

安全衛生管理体制について、義務付けられているスタッフを紹介していきます。

総括安全衛生管理者

安全衛生管理の責任者にあたります。定められた安全管理者及び衛生管理担当者に指示をだして以下の業務の統括管理を行います。

・労働者の危険・健康障害を防ぐための措置
・労働者の安全・衛生に関する教育
・健康診断の実施
・労働災害の原因調査または再発防止検討

安全管理者

労働安全衛生法第11条では、一定以上の現場には安全に関わる技術的な事項を管理するものを専任cしなくてはなりません。
さらに総括安全衛生管理者から指示を受けて、統括管理の補助を行ったり、安全に必要な措置の実施に関して管理・指示を行ったりします。

衛生管理者

安全管理者が安全に関する事項を管理するのに対して、衛生管理者は衛生に関する業務を管理します。

特に大きな現場では明確に役割を分けられますが、小さな現場では安全管理者と衛生管理者を兼務する場合もあります。

安全衛生推進者(衛生推進者)

管理者は文字通り管理することが役割ですが、推進者は実際の職場の安全衛生を確保するために具体的な業務を担当していきます。

そのため、実際の業務を担当していくのは推進者の場合が多いです。

店社安全衛生管理者

店社安全衛生管理者は、労働者20人以上30人未満のずい道等の建設仕事や20人以上50人未満の鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設仕事において、安全衛生管理を店社より指導支援する者のことを呼びます。

産業医

産業医とは、現場の労働者が健康で快適な作業を行えるように専門的な立場から指導や助言を行う医師のことを呼びます。

一般的な医師とは異なり、産業医学の実践者として産業保健や労働衛生に精通している必要があります。

労働者を健康障害から予防して、場合によってはドクターストップをかけるなど労働者の心身の保持に努めていきます。

作業主任者

定められた危険な作業を行う際に必要な作業管理監督者のことを呼び、選任が必要な作業ではない場合でも現場の責任者として選任されることもあります。

作業の種類によっては、都道府県労働局長の免許取得が必要なため、その際は技能講習を修了した者から専任しなくてはなりません。

【参考】https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen/roudou_anzen2-1.html

管理者の職務や必要資格とは


前述の通り、建設現場の安全衛生管理体制は様々な人が関わることで安全と衛生が管理されていきます。

ここでは各管理者の主な職務や必要な資格について紹介していきます。

統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者とは特定元方事業者の現場において、現場で作業を行う労働者の労働災害を未然に防止するために現場の安全面と衛生面を統括管理する担当者です。

様々な労働者が混在して作業する現場を管理していくために以下のような職務を行っていきます。

・協議組織の設置及び運営
・作業間の連絡や調整
・作業場所の巡視や管理確認
・関係各所が行う安全衛生教育の指導及び補助
・仕事の工程や機械、設備等の配置について計画の作成と作業に関した法令に規定された措置の指導

統括安全衛生責任者に専任されるために必要な資格はありません。そのため、現場事務所長が担当するケースが多いです。

しかし、「統括安全衛生管理に関する教育」を受けた場合が多いため、統括安全衛生責任者になるのなら講習を積極的に受けましょう。

元方安全衛生管理者

元方安全衛生管理者とは、安衛法第15条の2で以下のように定められています

「統括安全衛生責任者を専任した事業所で、建設業その他政令で定める業種に属する事業者は、元方安全衛生管理者を専任しなければならない」

元方安全衛生管理者の職務は、統括安全衛生責任者が行う技術的、具体的な業務の管理をします。

そのため、元方安全衛生管理者は統括安全衛生責任者と一体となって現場の管理を進めていきます

また、元方安全衛生管理者になるためには以下の条件のいずれかを満たさなくてなりません。

・大学又は高等専門学校で理科系等の課程を修了した後、3年以上建設工事現場で安全衛生の実務経験を有する者(理科系統以外の場合は5年)
・高等学校で理科系等の課程を修了した後、5年以上建設現場において安全衛生の実務系経験を有する者(理科系統以外の場合は8年)
・建設工事現場で10年以上安全衛生の実務経験を有する者

【参考】https://www.aemk.or.jp/

安全衛生責任者

安全衛生責任者は安衛法第16条で定められている通り、実際に仕事を行う安全衛生責任者を選任する必要があります。

安全衛生責任者になるために特に必要な資格はありませんが、以下の職務を問題なく実施できなければなりません。

そのため、ある程度現場で実務経験を積まなければ選任してもらうことができません。

・統括安全衛生責任者との連絡
・統括安全衛生責任者から受けた指示を関係者へ連絡
・統括安全衛生責任者からの指示を実施しているかの管理及び確認
・現場の作業計画と元方事業者の計画との調整
・作業による労働災害の危険がないか確認
・下請けの安全衛生責任者との連絡および調整

【参考】https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo37_1.html

救護技術管理者

救護技術管理者はずい道などの建設工事や圧気工事に適用される管理者で、作業員の救護に必要な機械などの導入や管理、訓練などを行います。

他にも下記のような職務に従事しています。

・労働者の救護に必要な機械等の管理
・救護のための訓練
・その他、救護に関連した必要なことを行う

また、救護技術管理者になるには、労働大臣の定める研修を修了する他に、以下の条件を満たさなくてはなりません。

・ずい道工事と圧気工法による工事にそれぞれ3年以上従事していること

【参考】https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo101_1.html

作業主任者

作業主任者は、労働災害を防ぐための管理を行います

作業ごとに若干の違いはありますが、作業の指揮と使用する機械の点検、異常を発見した際の必要な措置、安全装置の使用状況の確認などは共通して行わなければなりません。

また、人数は原則1名ですが現場の大きさによっては複数名選任する場合もあります。その際は割り振りを明確にしなくてはなりません。

作業主任者になるためには、指定試験機関が実施した試験に合格するか、作業主任者技能講習を修了する必要があります。

【参考】https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo34_1.html

まとめ

今回紹介した安全衛生管理体制とは、建設現場で起きている労働災害を防ぐ目的で定められています。

現場で作業をしていくうえでは、設置されている目的をしっかりと理解して現場の安全を守っていかなくてはなりません。

この機会に今一度、安全衛生について見直してみてはいかがでしょうか。

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