建築基準法とは、建築基準法第1章第1条により、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産を守る法律である。守るべき範囲は建築物、建築物の敷地、設備、構造、用途などの最低限定のルールが定められている。昭和25年10月に施行され、改正されながら現在に至っている。

建築基準法には、「単体規定」と「集団規定」が定められている。「単体規定」とは、個人が利用する建築物、例えば住宅や商業施設などに定められる規定こと。屋根、外壁、採光、防火に関する基準など建物に関する基準が定められている。「集団規定」とは、建物が集まっている市街地の環境整備等を目的とする規定のこと。道路、建ぺい率、容積率、高さ制限、防火地域などが定められている。このように建築物に関する「単体規定」と市街地に関する「集団規定」がある。

建築物の工事を開始する前に、建築基準法に違反していないか、建築主事の確認を受け、確認済証を交付する必要がある。工事が完了した後も申請した設計図書どおりに工事がされているか否かを検査する必要があり、建築主事から検査済証を交付したのち建築物の使用が認められている。建築基準法に違反した場合、建築基準法第9条に従い、工事の停止、除去、移転、改築、使用禁止が命じられる。また、その命令に違反した場合、懲役や罰金に処される可能性がある。