振動計とは、単位時間あたりの振動数、振動の振幅、振動の一サイクルとなる周期などを測定し数値化する装置のことを指します。

振動計には、機械式、電磁式、圧電式、光学式、電磁波式の種類があります。

国土交通省では、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(昭和62年改正)によって、周辺住民の生活環境の保全と円滑な施工を図ることを目的として、土光、運搬工、基礎工などの14の工種について具体的な騒音、振動対策が示されています。

また、平成8年には低振動型建設機械の指定制度が開始され、バイブロハンマの最大起振力245kN(25tf)以上では70dB、これ未満では65dB、バックホウの標準バケット山積(平積)容量0.5(0.4)立米以上では55dBと基準値が定められ、これらを使用するよう推奨されています。

振動規制法による特定建設作業が定められており、敷地境界にて振動が75dBを超えないことが条件となり、ディーゼルパイルハンマ、ドロップハンマ、油圧パイルハンマ、エアハンマ、バイブロハンマ、プレボーリング工法、中堀工法、鋼球による破壊、舗装版破砕機(ハンマを落下させるもの)、ハンドブレーカ、油圧ブレーカ、ブルトーザ(40kW以上)、バックホウ(80kW以上)、トラクタショベル(70kW以上)、これらについて、騒音と振動が該当することがないよう留意する必要があります。

振動はdB(デシベル)で表され、この振動による人体への影響は公害振動として目安があり、60dBで振動を感じ始め、70dBで浅い睡眠に影響が出始め、80dBで8時間振動にさらされた場合に深い睡眠に影響が出る、90dBで人体に生理的影響が出始めるとされています。

騒音の大きさ例でみると、60dBは銀行の窓口周辺やファミリーレストラン店内、70dBは昼間の主要幹線道路周辺、蝉の声、80dBはゲームセンター店内、90dBはパチンコ店内の様子として知ることができます。