略して「循環基本法」という、この法律は、これまでの時代背景である大量生産、大量消費、大量廃棄の経済社会から、社会の物資循環の確保、天然資源の消費抑制、環境負担の軽減を進め、さらなる廃棄物の適正処理と再生利用の促進を行なおうとするものです。
環境型社会を形成するための法体系であり、環境基本法を冠に、循環基本法、廃棄物処理法(廃掃法)、資源有効利用促進法が構成され、個別物品の特性に応じた各種リサイクル法(容器J包装、家電、食品、建設、自動車、小型家電)やグリーン購入法が含まれます。
基本原則としては、天然資源の投入から生産、消費、廃棄、最終処分の工程の中に、廃棄物等の発生抑制(リデュース)、廃棄物からの再使用(リユース)、廃棄物を処理することによる再生利用(マテリアルリサイクル)、熱回収(サーマルリサイクル)、そして埋立のための適正処分が追加、強化されて環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を実現することと示されています。
循環基本法では、事業者の責務として「排出事業者責任」と「拡大生産者責任」が明示されており、「排出事業者責任」では、廃棄物を排出する者がそれらの適正処理の責任を負うべきとされ、適正な循環的利用(再使用、再生利用、熱回収)と適切な処分が求められています。
また、「拡大生産者責任」では、生産者が製造する製品の耐久性の向上、設計の工夫、材質や成分表示の責務を負うこととされ、物理的責任(回収とリサイクルの実施)と金銭的責任(費用支払責任)も含まれます。