敷地と道路との境界となる部分を道路境界線と呼ぶ。紛らわしいものに隣地境界線と敷地境界線があるが、敷地同士が隣接する場所を隣地境界線、道路境界標と隣地境界線を合わせたものを敷地境界線という。

建築基準法での原則としては、道路の形状をしているだけでなく、道路法で道路として定められる幅員が4m以上のものや都市計画法などの法律に基づく幅員4m以上のものを「道路」と規定している。建築基準法適用以前の、いわゆる2項道路などの例外もある。この「道路」と敷地との境界が、建築基準法上の道路境界線となる。

建築基準法により、これら「道路」に接した土地でなければ建物の建築は認められない。2項道路に面している土地の場合、セットバックと呼ばれる距離まで道路境界線を後退させる必要がある。具体的には、道路の中心線から2m以上間隔を空けた場所まで道路境界線が下がる。そのように引っ込められた線と道路との間にある土地や建物は、道路として扱うことになり、敷地としては利用できなくなる。結果、新たに建造物を建てることなどはできなくなる。

さらに、その土地の所有物は、元々所有していた方のものなので、通常、二項道路になった場合は、そのまま税金も所有者が納税することになる。ただし、非課税申請をすることで、その間の土地を役所に管理してもらうことも可能。

道路境界線を示すものとして、道路と敷地との境目付近に道路境界標が地面に設置されている。形状は四角い杭やビスなど。矢印や十字に、国土交通省または市区町村名などが明記されている。
道路境界線がわからない場合、登記事項証明書の確認や土地家屋調査士などへの調査依頼、筆界特定制度を利用する方法などがある。

車道外白線とよぶ道路の端に流れる白線と混同しそうだが、道路境界線の場合、境界杭や鋲(びょう)などわかりづらく、明確に目に見える線ではない。しかし、道路と敷地の管理区域を分ける重要なラインのため土地について考える時にとても重要になる。

家を建てる際や土地を購入する際は、隣人トラブルを避けるためにも、あらかじめ理解しておくと良い。日本において道路は、建築基準法で、幅員4m以上(特定指定地域は6m以上)必要と定められている。