床の面積を変更せずに間取りを変えたりして、構造的な部分にまで工事範囲が及ぶものを改築といいます。ですが、一般的には建て替えのことを指したり、改修又は改造のことを指したりします。
 
建築基準法では、今までの建築物を解体し、位置や構造、階数や規模及び用途が同程度のものを建てることを指しています。従前の建物を取り壊して建てるため、建て替えと混同するかもしれません。しかし、従前の建物と同じようなものを建て直すというところに注目する必要があります。従前の建物と全く違うものを建てる場合は新築になります。また、従前の建物に何か別のものを付け加えて床面積を広くする場合は、増築になります。また、増築は既存の建物を壊すことは、当然ながらありません。
 
混同しやすい用語として、「リフォーム」があります。リフォームは改築と意味が似てはいるのですが、使用される範囲に違いがあります。リフォームは、構造的な部分を変更したりする大規模なものから、壁紙を少し張り替えたりする小規模なものまで幅広く使用されます。設備を交換したり、建築物の建て替えを行うこともリフォームといえます。そもそも、リフォームという言葉は外国から来た言葉であり、明確な定義が建築基準法に記されているわけではありません。