官民とは、官庁と民間、国や自治体と個人に関わること、公的と私的という意味があります。

民間が所有している民有地と民有地との境界を「民民境界(みんみんきょうかい)」、民有地(敷地)と道路との境界を「官民境界」と呼び、

道路が建築基準法(第42条)の「接道義務(せつどうぎむ)」を満たすかどうかを知る上でとても重要です。

都市計画区域および準都市計画区域においては、「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が連続して2m以上の接道がなければ家屋を建てることができない」と規定されています。

役所の建築指導課にて敷地に隣接する道路に関する図面を閲覧し、対象の敷地が建築基準法の道路に該当するかどうかを調べ、また、建築計画概要書、台帳記載証明書、位置指定申請図、指定道路調書、道路中心線図などを取得することができます。さらに道路管理課にて公道と私道の区別を調べ、道路台帳平面図、土地境界図、道路区域図を取得し、道路名称や路線番号、認定幅員を確認することができます。

新築や駐車場などの造成の際、土地を文筆する際には、道路(水路)と敷地の境界を決めるために、申請者と市職員、場合によっては隣接地の所有者、対側地(たいそくち:道路向かい側の土地)の所有者の関係者によって現地で「官民境界立会」を行います。