「主要構造部」とは、建築基準法第二条の五に規定されている言葉で、壁、柱、床、梁、屋根、階段を指し、建築物の構造耐力上で重要ではない間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小梁、ひさし、局部的な小階段、屋外階段など、その他これらに類する部分は主要構造物には含まれません。

また、「主要構造部」は、建築基準法施行令百四十四条の三で規定される「安全上、防災上、衛生上重要な部分」より上位に位置付けられて用いられるものと解釈することができます。

一方、「構造耐力上主要な部分」については、建築基準法施行令第一条第一項三号で規定されており、基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組み、土台、斜材、床版、屋根版、梁や桁などの横架材などを指し、建築物にかかる自重、または積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震による振動など、外力を支える部分をいいます。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、住宅性能の表示基準と新築住宅の瑕疵担保について定められており、「雨水の浸入を防止する部分」と「構造耐力上主要な部分」について10年瑕疵担保保証しなければならないとされています。

また、地震保険に関する法律(地震保険法)では、損害額を「構造耐力上主要な部分」にて査定し、担保される保険金額を定めています。