新築とは、建築物のない土地に、新たに建築物を建築することを言います。

建築基準法では、1つの敷地には原則として1つの建築物しか建てられないこととされており、この規則は「一敷地一建物の原則」と呼ばれています。

ただし、用途上切り分けることのできない建築物(戸建住宅の母屋と離れ、学校の教室棟と体育館など)の場合は、同一敷地内に2棟以上の建築物を建築することが可能です(建築基準法施行令第1条第1号)。ししたがって、用途上不可分な建築物であれば、既存建築物の存在する敷地内に新たに別棟で建築物を建築することもあります。

この場合、敷地単位でみれば「増築」ですが、棟単位では「新築」に該当します。また、建築基準法上は、新築、増築、改築、移転の4つを合わせて「建築」といいます(建築基準法第2条第13号)。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:住宅品確法)では、「新築住宅」は「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)」と定義されています。したがって、不動産取引においては、建築後1年以内で、かつ、一度も入居者がない住宅が新築物件として扱われています。