「物間」には「ものあい」という読み方がある。辞書を引くと「物と物との間、またはその距離」という意味が掲載されている。
建築業界では、「構造物間の距離」「建築物間に空けておくべき間隔」などといった具合で「物間」が使われている。ただし、この場合の「物間」の読み方は「ものあい」ではなく、「ぶつかん」となる。

建築基準法では、2つの建築「物間」の距離についての規定がある。「延焼のおそれのある部分」について防火上の制限をするため。
隣地境界線や道路の中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以内の場所が「延焼のおそれのある部分」となる。また、同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合も、建築物間の距離が1階3m以内・2階以上5m以内が該当部分にあたる。

ただし、同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合には特例がある。延べ面積の合計が500平方メートル以内であれば、1つの建築物としてみなされる。また、防火対策を施した公園や、広場・空き地・耐火構造の壁に面した部分なども対象外となる。
延焼のおそれのある部分に設置する開口部には、防火設備が必要となる。国土交通大臣が定めた構造方法か、国土交通大臣の認定を受けたものにしなければならない。