一般的な意味の「引き渡し」とは、占有した物や拘束した人を他人に引き渡すこと。もしくは、売買契約が成立した物の所有権を売主から買主へ移転することである。

建築業界では、不動産売買において、土地や建物の所有権を売主から買主へ移転する時に「引き渡し」という言葉が使われる。または、完成した建物を、ハウスメーカーやリフォーム会社から建築主や依頼主へ引き渡す時も「引き渡し」という言葉を使う場合がある。

具体的に「引き渡し」となる行為は、建物の場合は鍵の受け渡し。土地の場合は、囲いを作って所有地であることを示す標識を立てる方法がある。建物付き土地の引き渡しで更地にして渡す場合は、建物を解体するなどの作業も必要になる。
なお、土地の引き渡しは登記の完了でも足りる。不動産業では、所有権移転登記申請の他、諸費用の清算や関係書類の署名と捺印なども「引き渡し」業務となる。

民法では、請負業者が完成させた建物の引き渡しで請負業者の仕事が終わったことになるため、その時点から請負報酬の請求が可能になる。また、建築工事の契約不適合責任も、建築物を引き渡した時点から発生する。かつては瑕疵(かし)担保責任と呼んでいたが、2020年の民法改正により契約不適合責任に変わった