軒高とは、建築基準法施工令第二条七号にも規定されており、
地盤面(建物が周囲の地盤を接する位置の平均値)から建築物の小屋組(建物の屋根を支える骨組)またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷きげた、または柱の上端までの高さの事を言います。
木造住宅の場合、地盤面から小屋組みの上端、またはこれに代わる横架材を支持する敷きげたの上端の高さの事を言います。

RC造の場合、地面盤から最上階の梁の上端までの高さの事を言います。
また、軒高は日影規制(冬至の日を基準とし、近隣の住宅に日差しが入るよう建築物の高さを制限する規制)の対象になっておりますので、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域内の建築物の場合、日影規制の制限を受ける地域では軒高が7mを超える建築物が対象となります。
また、木造の軒高9mを超える建築物は一定の防火上の基準に適合しなければいけません。

軒高を詳しく知るには建物の垂直方向の断面を詳細に表した矩形図で確認する事ができます。
矩形図とは基礎・床組や外壁の構造、外壁に使用する構造材の詳細や、断熱方法、屋根・室内壁・外壁・天井・床の下地の寸法・形状、仕上げなどの指示が書かれている図面となります。