建設リサイクル法とは、建築工事に伴うゴミを減らすために制定された法律で、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。現在提唱されているSDGs(持続可能な開発目標)にも通じる取り組みです。

対象となるのはコンクリート・アスファルトコンクリート・コンクリートと鉄からなる資材・木材といった「特定建設資材」を使用した建築物や工作物です。一定規模以上で解体・新築・増改築する際には、廃棄物を分別し再資源化(リサイクル)することが義務付けられました。以下4つの工事は、着手7日前までに都道府県知事に計画を届け出る必要があります。

1.解体は床面積80㎡以上
2.新築・増築は床面積500㎡以上
3.修繕・模様替えは請負代金が1億円以上
4.工作物の解体・新築は請負代金が500万円以上

かつて木造住宅は重機で一気に壊し、分別せずに砕いて処分するミンチ解体が行われていました。足場を組まずに短期間で終わるため主流の工法だったのです。しかし現在は、屋根・外壁・サッシ・タイル・石膏ボード・断熱材まで一つひとつ丁寧に、時間と費用をかけて解体するのです。そして柱や合板などの木材・基礎の鉄筋コンクリート・外構のインターロッキングやアスファルトなどは、分別し再資源化施設へ搬出します。