施工とは、「工事を実施すること」を意味します。建設業法等の法律上には「施工」という用語の定義は存在しないため、法律用語ではなく一般的な日本語の普通名詞として使われています。元来は「しこう」という読み方が正しいですが、現在では「せこう」と読むことの方が一般的です。
建築物の生産プロセスは、「設計」と「施工」に大別できます。このうち、「設計」の意味は建築士法に定義されており、「建築物の建築工事の実施のために必要な図面・仕様書(設計図書)を作成すること」を指します。これに対して、施工とは、設計の段階で作成された図面・仕様書に基づき、建築物を現実に完成させる過程であると捉えることができます。
施工に関連する用語のうち、法律上に定義のあるものとしては、「建設工事」、「工事施工者」、「工事管理」などが挙げられます。「建設工事」は、土木建築に関する工事で、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、鉄筋工事などをいいます(建設業法第2条第1項)。「工事施工者」は、工事の請負人または自ら工事を行う者のことをといいます(建築基準法第2条第18号)。「工事管理」は、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているか確認することをといいます(建築士法第2条第8項)。