入札参加者の当事者同士で、事前に受注予定者や受注価格などを取り決めることを「談合」といいます。官製談合とは、国や地方自治体などが事業を発注する際に行われる競争入札において、発注側の公務員が談合に関与して、不公平な形で落札業者が決まる事態のことをいいます。
関与の仕方としては、受注予定者をあらかじめ指名したり、予定価格を漏えいしたりするなどの行為があります。こうした官製談合を防止するために、2003年に「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」が施行されました。
本来は公正な入札を実施すべき立場の官公庁の職員が、入札に関して入札予定者に談合をするようそそのかしたり、予定価格などの情報を教えたりすることは、「入札談合関与行為(同法2条5項)」に該当するとして厳しく禁じられています。
違反した職員は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金が科せられます(同法第8条)。
さらに、入札価格を特定の入札予定者に事前に伝えた職員(偽計行為)や、地位や権力を利用して入札を妨害した職員(威力行為)は、「公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6第1項)」が適用されます。この場合、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。