改変とは「土地の改変」を指し、「土地の形質の変更」という意味合いで用いられています。
「土地の形質の変更」は、英語で「changes to the form or nature of land」として表されます。
一定の規模以上の土地を掘削、または盛土するなど、土地の形質の変更が生じる場合は、土壌汚染対策法によって知事に届け出る必要があります。
届出は、一般の土地では、掘削と盛土の範囲の合計面積が3,000㎡以上の場合、および水質汚濁防止法第2条第2項に規定される特定施設で有害物質使用特定施設を設置している工場や事業場の土地において、掘削と盛土の範囲の合計面積が900㎡以上の場合の要件があり、土地の形質の変更そのものに着手する日の30日前までに届出が必要です。
該当する掘削の例では、道路路盤材の掘削と撤去、建築物などの基礎、縁石、側溝、配管の敷設に伴う掘削と撤去、電柱の設置、杭打ち、矢板打設、地盤改良工事に伴う掘削と撤去、抜根、鋤取り等の整地、段切りに伴う掘削と撤去、埋蔵文化財調査に伴う掘削と撤去などが挙げられます。
盛土の例では、砂利、縁石等の敷設や道路舗装、土壌の仮置きなどが該当します。
一方で、土地の形質の変更に該当しない例では、原地盤の形質を一切変更せず道路のアスファルト部分のみを削り取る場合、港湾や河川での浚渫が挙げられます。