平均地盤面とは、建築基準法上で仮想される面の1つ。建築基準法の日影規制において適用。
具体的には、傾斜のある地面に建築物が接している時に、高低差の平均を算出することではじき出される仮想の水平面をいう。ただし、建物に接する地面の高低差が3mを超える場合は、高低差3m以内ごとに平均地盤面を求める必要がある。

日影規制ではこの平均地盤面を用いる。実際の地面にできる日影ではなく、地面より高い地点を想定して日影を規制。特定行政庁が定める用途地域や指定容積率に応じて、平均地盤面から1.5・4.0・6.5mのいずれかから上の地点に生じるであろう日影を想定する。
紛らわしい用語に地盤面がある。建築基準法第52条4項では、地盤面について定義がなされている。算出方法は平均地盤面と同じ。

ただし、平均地盤面は1つの敷地で1つのみ。対して地盤面は、複数の数値が生じることもある。また、平均地盤面は日影規制でしか使用しないが、地盤面は建物の高さや建築面積・容積率などに影響を及ぼす。
実務においては、地盤面の平均値を使用することが多い。そのため、平均地盤面と「地盤面を平均化した数値」が混同される状況となっている。特に建築設計の際には、数値の取り扱いに注意が必要である。