建設工事における一般管理費とは、建築資材の購入など工事に直接関わる費用ではないものの、工事を進めていくためには欠かせない人や場所などを維持管理するための費用である。建築現場を管理するための費用は現場管理費として区別する。
一般管理費に含まれるものは、工事事務所の家賃や水道光熱費・調査研究費・事務用品費・減価償却費や雑費など。工事管理者の給与や保険、外注の費用や交際費など、工事の費用として直接計上されるものではないが現場で必要とされる経費が現場管理費である。ただし、福利厚生費や地鎮祭の費用など、建設会社により一般管理費と現場管理費の区分けが異なるケースもみられる。
直接工事費・共通仮設費(足場や仮設事務所など)・現場管理費・一般管理費等に、消費税相当額を加えたものが工事費となる。
直近では、2018年に国土交通省が公共工事の一般管理費等率を引き上げた。工事原価が30億円を超える場合は、7.41%から7.47%と、0.06%の上昇。原価500万円以下の小規模工事の場合はさらに顕著で、20.29%から22.72%と、2.43%も上昇した。
一般管理費の相場は5〜10%とされる。公共工事の場合、直接工事費の10%までなどと一律に定められている。