酸素欠乏・硫化水素危険作業場所主任技能講習の修了証を持ち、酸素欠乏危険場所での作業の際に、その作業の指揮をとり、またその他省令で定められた事項を行わなければならないものを指します。
酸素欠乏危険場所とは土木建設現場における、井戸やピット内、トンネル、下水道など、労働安全衛生法に定められる場所を指します。主な業務内容としては、作業場所における酸素および硫化水濃度の測定、作業方法の決定、安全装置・器具等の点検、作業の監視等があります。修了証の発行にあたって、学科講習を2日、実技講習を1日受講する必要があります。
実技講習では筆記試験も実施されます。講習の開催頻度は月2回程度、年24回程度となっています。受講資格は特に定められておらず、例年の合格率はほぼ100%程度となっています。資格は1種、2種に分かれており、2種には硫化水素に係る講習が含まれているものとなります。