二級建築士は、5種類ある建築士の資格(一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士)のうちのひとつです。建築士法では、「都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者」と定義されています(建築士法第2条第3項)。

二級建築士の特徴として、設計・工事監理を行える建築物の規模・構造が、一級建築士に比べて制限されています。

一級建築士の場合、あらゆる規模・構造の建築物に対する設計・工事監理が認められていますが、二級建築士の場合、戸建住宅程度の小規模なものに限定されます。

具体的には、

(1)延べ面積100m2(木造の場合、300m2)を超え、または3階以上のもの

(2)木造以外で延べ面積30m2を超えるもの※学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場または百貨店の用途で延べ面積500m2を超えるものは除く

上記の範囲内で二級建築士以上の資格を保有していれば、設計・工事監理が可能です(建築士法第3条の2)。