宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物業者が行う、宅地や建物の売買、交換、賃借の取引に対して必要な国家資格となります。2015年に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が施行され、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名前が変更となりました。

宅地建物取引業法は、通称「宅建(たっけん)」と言い、昭和27年に宅地建物取引業者の免許制度、適切な業務の運営、公正な取引行われるように定められた法律となります。「宅地建物取引士」がその業務に従事する場合、購入者などの利益の確保、円滑な宅地、建物の取引に役立てて行くことが定められています。信用又は品格を害するような行為の禁止、取引に係る事務に必要な知識や能力の維持向上に努めなければならないことが定められています。

資格取得のためには国土交通省令により、都道府県知事が試験を行うと定められております。都道府県知事は国土交通大臣が指定する者に試験及び事務を行わせることが出来ることも定められております。試験合格後2年以上の実務経験若しくは講習の修了、2年以上の国や地方公共団体などの従事経験により登録がなされ、宅地建物取引士証が交付されます。宅地建物取引士証は有効期限の5年ごとに法定講習を受講して更新を行います。