公害防止管理者とは、1971(昭和46)年制定の法律で制度化した、生活環境に影響を及ぼす公害のおそれがある工場などに常駐してそれを防止する役割の者。

燃料や原材料の検査、騒音や振動などが発生する設備の改善、排水や粉じんなどによる汚染状態の測定などを実施する。

資格を取得するには、毎年10月第1日曜に実施される公害防止管理者等国家試験に合格するか、公害防止管理者等資格認定講習を受けて修了試験に合格することが必要。

特定工場とは、製造業(加工業含む)・電気供給業・ガス供給業・熱供給業に属する工場であって、政令で定められた施設(ばい煙発生施設やダイオキシン類発生施設など7つに分類)を設置しているもの。

特定工場では公害防止統括者を公害防止組織のトップとし、その下に公害防止主任管理者を置いて公害防止管理者を指揮する。

公害発生施設はその区分ごとに有資格者の公害防止管理者を選任しなければならない。

一定規模以上の特定工場は資格を有する公害防止主任管理者が必要。

公害防止統括者は資格が不要で、常時使用する従業員が20人以下の特定工場は置かなくてもよい。

公害防止管理者を設置する理由が発生してから所定の期間までに都道府県知事等に設置の旨を届け出る。