作業主任者とは、労働災害を防ぐために選任される資格者のことです。危険有害作業とされる31種の作業に対し、事業者は作業主任者を選任するよう、労働安全衛生法、同法施行令により定められています。作業主任者の業務内容は、作業の指揮、機械の点検や管理、安全装置の監視、労働者の危険を防止する措置などです。届出は不要ですが、作業場には作業主任者の名前と作業内容を明記した看板を掲示し、周知する必要があります。
作業主任者のうち、国家試験に合格し免許を取得しなければならないのは、高圧室内作業、ガス溶接、ボイラー、林業架線、放射線(エックス線・ガンマ線写真撮影)です。プレス機械、船内荷役、特定化学物質といったその他の作業主任者は、都道府県労働局登録の教習機関が行う技能講習を修了する必要があります。
建築や土木に関わる多くの作業も、作業主任者選任義務に該当しています。免許は不要ですが、技能講習の修了が必要です。型枠や足場の組立・解体、地山の掘削・支保工、ずい道(トンネル)工事、鋼橋やコンクリート橋の架設・解体、コンクリート工作物の解体、鉄骨建築物の組立て・解体、木造建築物の組立て、木材加工用の機械操作など、多くの作業において作業主任者の選任が義務付けられています。