管理建築士とは、建築士事務所の総合的な管理を担う建築士のことです。建築士法24条では、建築士事務所ごとに専任の管理建築士を置くよう定めています。業務内容は、建築設計や工事監理はもちろん、事務所の経営や所員の業務管理も重要な任務として加わります。

管理建築士になるためには、一級・二級・木造いずれかの建築士試験に合格後、3年以上の実務経験を経て、管理建築士講習を受講・修了する必要があります。実務経験とみなされるのは建築設計や工事監理であり、施工や施工管理は含みません。
管理建築士講習は、建築士講習と同様に自分で開催日程を調べ、申し込みます。5時間の講義受講後に1時間の修了考査を受け、合格すれば修了です。講習は1回受ければよく、その後に受講義務は発生しません。たとえば二級建築士事務所で管理建築士となり、数年後に一級建築士に合格した場合は、受講しなくても届出だけで変更が可能です。

管理建築士は、必ずしも事務所開設者でなくても構いませんが、管理建築士は事務所に1人と決まっており、複数を置くことはできません。また専任、常勤が条件であり、他事務所との兼任や副業は禁じられています。管理建築士が不在となった時点で、建築士事務所として仕事を受けることができなくなります。