エネルギー管理士とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(通称「省エネ法」)によって定められた資格である。法律の施行が2006年のため、資格としては比較的新しい。

日本がエネルギー資源に乏しいため、エネルギーを無駄なく利用するためには必要な資格である。

エネルギー使用量に応じて第一種または第二種のエネルギー管理指定工場となる。そのうち製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給事業の5業種である第一種工場は、エネルギー管理士の免状を交付されている者のうちから1~4人のエネルギー管理者を選出しなければならない。

エネルギー管理者は、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギー使用の改善や監視などの指揮・管理をする。

省エネ法には、事業者がエネルギー管理者の意見を尊重することや、従業員がエネルギー管理者の意見に従う義務などが規定されている。

資格を取得するには、国家試験に合格して1年以上実務を経験してから交付を申請するか、3年以上の実務経験を有する者がエネルギー管理研修を受講することが条件。

第一種エネルギー管理指定工場ではエネルギー管理士の設置が義務であり、その業種も広いため、資格がある者は就職で有利となる傾向にある。