建設基準適合判定資格者は、建設基準適合判定資格者検定に合格した人のことを指しています。検定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の規定に基づきおこなわれます。建築士が設計をおこない、建築基準適合判定資格者が建築基準法に適合しているかどうかの確認や検査をおこなうのが主な流れです。適合していれば、確認済証や検査済証が発行されます。つまり、有資格者が建築計画の確認や検査をおこない、法に適合していると判断しなければ、建物を建てることも利用もできません。

また、受験資格は一級建築士試験に合格した人でなければいけません。さらに、2年以上の実務経験が必要です。実務経験は、建築行政あるいは建築基準法第77条の18第1項に規定される確認検査の業務その他これに類する業務で、政令に定めるものです。政令に規定されているものは、「建築審査会の委員としての業務」。ほかにも、「学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科あるいは大学院において教授あるいは准教授として建築に関する教育あるいは研究をおこなう業務」があります。

一級建築士に合格したうえで、法律の実務を2年積み、さらに試験に合格しなければならないため、時間がかかります。

全国で人数は16.405人※平成29年6月30日時点