有効寸法は、物を通せる必要最小寸法のことを意味しています。加えて、有効長と言われることもあり、確実に寸法を確保したい場合に有効という言葉を使用します。建築の寸法を示す場合は、一般的には芯々の寸法で表します。しかし、最低限必要な寸法が求められるケースがあり、その場合においては有効寸法が用いられます。具体的には、実際に人が通ったり、物を搬入したりする場合や、内法の長さを表すケースなどで用いられます。中でも、両者の間に何かを入れる際は、内法の間隔は入れる物の寸法以上が求められるので、特に確認されることが多い傾向があります。
また、隣地の境界線からの外壁の距離は、自治体によっては壁芯から境界線までの芯々の寸法ではなく、有効寸法が用いられます。このケースでは、建築主事から有効と付け加えて記載することを求められます。ただし、両端が矢印の寸法線の場合は、有効寸法ではなく、芯々の寸法を表すこともあるので注意が必要です。
その他、有効内法寸法と言う言葉もあります。普通と称する寸法の決め方で、戸当たりの内側から内側までは巾、床下端から上枠戸当たり下端までが高さです。沓摺り(くつずり)があるかないかは関係ありません。